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傷病手当金とは?条件と申請方法・もらえる金額をわかりやすく解説!

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目次

傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気や怪我で働けなくなった場合に支給されるお金のことです。このお金は、勤めていた会社が加入していた被用者保険(保険証の『保険者名称』に書かれているところ)から支払われます。

引用:全国健康保険協会HP|健康保険証(被保険者証)の交付

被用者保険の種類は、以下の3つです。勤めている会社により、加入している保険が異なります。

被用者保険の種類加入している人の例
全国健康保険協会(協会けんぽ)中小企業やその家族
健保組合大企業やその家族
共済組合国家公務員や地方公務員、私立学校教職員
被用者保険の種類と加入者例

 
加入している被用者保険によって、傷病手当金の申請に必要な書類の送り先が異なります。なお、傷病手当金は個人事業主やフリーランスの方には支給されません

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傷病手当金は、怪我などをしたら誰でもお金がもらえるという訳ではありません。次の章で、傷病手当金がもらえる条件についてご紹介していきます。

傷病手当金がもらえる条件

傷病手当金をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

  • 業務外の理由で怪我や病気になり休業している
  • 怪我や病気で働くことができない状態である
  • 連続して4日以上仕事を休んでいる
  • 有給消化中ではない

「仕事を休んだ期間に給与の支払いがあった」「障害手当金など別の給付金をもらった」等の場合は、傷病手当金が支給されない、または支給額が調整される場合があります。

傷病手当金は、有給休暇の消化中である場合は給付されません。また、「通勤中に事故に遭って怪我をした」などで働けなくなった場合も、傷病手当金の対象外です。通勤中の怪我などの場合は、労災保険という別の保険給付の対象となります。

傷病手当金の申請を会社に拒否された場合は?

傷病手当金申請書には、勤め先の会社が書く欄もあります。会社によっては、傷病手当金の申請書をなかなか書いてくれず、困っている方もいるようです。

給付の資格がある人に対し、傷病手当金の申請を会社が拒否などで提出しないことは違法です。健康保険法では、以下のように定めています。

(報告等)
第百九十七条
2保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

(罰則)
第二百十七条
被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百九十七条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

引用:e-GOV法令検索

会社に提出をして、しばらくしても書類が戻ってこない場合は、自分が加入している協会けんぽに問い合わせます。協会けんぽに問い合わせをすると、勤めていた会社に申請書の記入して送付するように伝えてもらうことができます。

まだ申請書を会社に送っていない場合で、会社が申請書の記入に協力的でない恐れがある場合は、以下いずれかで対応することも可能です。

  • 会社が書く項目を自分で記入する
  • 会社が書く項目を空白にして、協会けんぽに送る

また、「傷病手当金の他にも、自分が受け取れる補助金がないか知りたい」という方は、退職コンシェルジュのような社会保険給付金サポートを受けるのもおすすめです。

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傷病手当金の申請方法

傷病手当金の申請手順をご紹介します。以下、ほとんどの方が加入されている全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合の手順を記載します。

STEP
傷病手当金支給申請書を取得する

全国健康保険協会の健康保険傷病手当金支給申請書ページで、傷病手当金の申請書をダウンロードします。

STEP
傷病手当金支給申請書に記入する

傷病手当金支給申請書には、以下3者の記入欄があります。全部で4枚あります。

➀自分で記入するところ(1枚目と2枚目)
②会社が記入するところ(3枚目)
③診断をした医師が記入するところ(4枚目)

参照:全国健康保険協会(協会けんぽ)HP|健康保険傷病手当金支給申請書

それぞれ、記入例に沿って必要事項を記載します。

STEP
各被用者保険のサイトで、別途必要書類の有無を確認し準備

場合によっては申請書以外の書類の提出が求められることがあります。

別途書類が必要なケースと添付書類一覧
添付書類
支給開始日以前の12か月以内で事業所に変更があった場合や
定年再雇用等で被保険者証の番号に変更があった場合
以前の事業所の名称、所在地及び事業所に使用されていた期間がわかる書類
詳細は記入例をご覧ください。
障害厚生年金の給付を受けている方でマイナンバーを
利用した情報照会を希望しない場合
・年金給付額等がわかる書類
(以下のすべての書類が必要です)
①障害厚生年金給付の年金証書またはこれに準ずる書類のコピー
②障害厚生年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)のコピー
障害手当金の給付を受けている方でマイナンバーを
利用した情報照会を希望しない場合
・年金給付額等がわかる書類
 ・障害手当金の支給を証明する書類のコピー
(申請期間が資格喪失後の場合)
老齢退職年金の給付を受けている方でマイナンバーを
利用した情報照会を希望しない場合
・ 年金給付額等がわかる書類(以下のすべての書類が必要です)
①老齢退職年金給付の年金証書またはこれに準ずる書類のコピー
②老齢退職年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)のコピー
労災保険から休業補償給付受けている場合・休業補償給付支給決定通知書のコピー
傷病の原因が第三者の行為(交通事故やけんか等)
によるものである場合
・第三者行為による傷病届
被保険者が亡くなられ、相続人が請求する場合・被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等
被保険者のマイナンバーを記載した場合
(被保険者のマイナンバーは、被保険者証の記号番号を記入した場合は記入不要です。)
・本人確認書類
 ・ マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合
   マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピーを貼付台紙に添付してください。 ・マイナンバーカードをお持ちでない場合
   以下の添付書類①②を貼付台紙にどちらも添付のうえ、申出書に添付してください。
①番号確認書類
 住民票(マイナンバーの記載のあるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)のうちいずれか一つ
②身元確認書類
 運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真付き身分証明書のコピーのうちどれか一つ
引用:全国健康保険協会(協会けんぽ)|健康保険傷病手当金支給申請書
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自分に当てはまる項目がないか、事前に確認しておきましょう。

STEP
傷病手当金支給申請書を指定の被用者保険へ送付する

傷病手当金支給申請書を、保険証に記載されている『〇〇支部』の住所宛に送付します。

書類について不明点がある場合は、郵送前に電話などで問い合わせ、不備がないか確認をしておくと安心です。

STEP
約2週間程度で『決定通知書』が自宅に届く

約2週間程度で、決定通知書というはがきが自宅に届きます。決定通知書には、振込日や振込金額などが記載されているので、記載された期日に振り込みがあるか確認しましょう。

なお、申請書類に不備がある場合は、不備の旨が記載された通知が届きます。実際に送った書類と共に返送されるので、不備の箇所を確認し訂正後、再度提出します。

傷病手当金の金額

計算方法は以下のとおりです。なお、こちらも協会けんぽに加入している場合の計算方法を記載しています。

標準報酬月額÷30日=1日辺りの標準報酬
1日辺りの標準報酬×2/3×休んだ日数=傷病手当金でもらえる1日辺りの金額

標準報酬月額が20万円の場合、上記の計算式に当てはめると傷病手当金は1日あたり約4,445円になります。

標準報酬月額:被用者保険加入者を階層分けして設定された金額のこと。各被用者保険と、各個人の給与によって変わる。

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標準報酬月額は、会社が日本年金機構に申請しています。標準報酬月額が不明で、自分で傷病手当金の支給額を計算したい場合は、一度会社に確認をしてみましょう。

まとめ

傷病手当金の給付を受けるには、以下4つの条件を全て満たしている必要があります。

  • 業務外の理由で怪我や病気になり休業している
  • 怪我や病気で働くことができない状態である
  • 連続して4日以上仕事を休んでいる
  • 有給消化中ではない

傷病手当金の給付には、申請書に必要事項を記入して提出する必要があります。申請書の記入は、申請者本人と、診察した医師、会社の3者それぞれに記入する箇所があります。

万が一、会社が書類を書いてくれない場合は、加入している協会けんぽなどを通して督促する方法があります。まだ申請書を会社に送っていない場合は、会社が記入するところを代筆したり、空白で提出することも可能です。

また、傷病手当金以外になにか受け取れる補助金がないか知りたい方は、退職コンシェルジュなどの社会保険給付サポートを受けることもおすすめです。

\「知っておけばよかった…」と後悔する前に!/

taira

まずは、自分が傷病手当金の給付対象か確認をすることが大切です。この記事を参考に、手順に沿って申請手続きをしてみてください。

この記事を書いた人

1995年、沖縄県生まれ。大学卒業後は正社員として介護職を約5年経験。
大手通信会社にて、契約社員として電話・チャットオペレーター業務に計2年従事。
介護職時代から、クラウドソーシングサイトで記事執筆や電子書籍執筆、YouTube動画のシナリオ作成業務を行う。
2024年8月よりAlblogの専属ライターとして入社。転職・退職の複数回経験や、これまでのライティング業務経験を活かし、ブログ記事執筆を担当している。

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