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外国人が日本で働くには?条件や手続き方法を解説

ビルの前に立つ外国人ビジネスマン

外国人の採用を任された人事・担当者の方の中には「外国人の採用が初めてで右も左も分からない」「採用してから実際に働くまでどれくらい時間がかかるんだろう」「ビザはどこでどうやって手続きできるのか、まずは全体像を知りたい」と悩む方もいると思います。

この記事を読めば、これらのことが分かります。

「自分で書類を作成したり申請する時間がない」という方は、弁護士や行政書士といったビザ申請のプロに依頼する方法もあります。

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※当サイト内容に関してはAlblog独自に調査を行い、信憑性のある情報を元に執筆しております。その中で広告が含まれることもありますが、当記事の信憑性を揺るがすものではございません。

目次

外国人を雇う前に確認すべきこと

外国人労働者を雇う前に見ておくべきポイントや、知っておくべき知識について解説します。

採用予定の業務に該当する在留資格を確認する

外国人を雇用するにあたり、まずは採用を考えている業務内容がどの在留資格に該当するか確認が必要です。在留資格ごとに申請の手続きや必要な書類、また日本に在留できる期間が異なります。

就労可能な在留資格の種類については、就労可能な主な在留資格16種の表で紹介しています。

外国人労働者の情報を把握する

採用予定またはこれから面接を実施するの外国人労働者について、以下の情報を把握しておく必要があります。

採用前後に確認すべき事項
  • 日本語のレベルに問題はないか
  • 所持している在留資格に問題はないか(種類や在留期間の残日数など)
  • 本人が現在日本にいるかどうか

外国人労働者が日本で働くために必要な日本語のレベルは、N4程度とされています。レベルの詳細については、必要な日本語のレベルで解説しています。

在留資格に問題がないかの確認も必須です。確認が不足すると、最悪の場合不法就労をあっせんした事業主として不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる恐れ*1(参照)があります。

口頭での確認ではなく、対面やメールなどでパスポートと在留カードの原本の提示をしてもらうのが確実です。

参照*1:e-GOV法令検索|出入国管理及び難民認定法

必要書類や申請手順を確認する

会社が用意すべき書類や外国人労働者本人に用意してもらう書類は、労働者本人の在留資格などにより異なります。また、労働者本人が現在日本にいるのか母国にいるのかなどによっても手続きが変わります。

本人が母国に滞在しており、雇用のために呼び寄せる手続きをおこなう場合、手続きのための工程は多くなるため、手続きにかかる期間は長くなる傾向があります。

外国人労働者が日本に滞在していても、在留資格の変更が必要な場合は新たに書類を準備したり、出入国管理局(在留カードの管理や審査をおこなう行政機関)へ書類を提出する必要があります。

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審査状況や書類不備などによっては、全ての手続きが完了するまでに半年以上を要するケースもあるようです。

現在の現場や事業の状況を踏まえ、余裕をもって計画的に対応することが重要です。

ビザ(査証)と在留資格(在留カード)の違いを理解する

ビザ(査証)と在留資格(在留カード)は混同されることが多いですが、実は全く別物です(参照*1)。そのため、通称「就労ビザ」と呼ばれる名称は、正しくは「就労できる在留資格」などと表現します。

外国人労働者の雇用に携わる場合は、しっかり理解しておきたい内容です。以下に特徴をまとめました。

スクロールできます
名称発行の目的受け取るタイミング交付場所見た目
ビザ(査証)日本への入国のために必要。どの在留資格で入国予定か事前にチェックする。日本に来る前在外日本大使館や領事館パスポートに添付
在留資格(在留カード)日本に滞在するために必要。日本で働けるか、どんな仕事ができるかを決めるもの。日本に到着後空港または申請した日本国内の住所カードとして発行

例えば、介護福祉士として働くことを前提に入国のための『介護ビザ』が発行された場合、在留資格が介護の在留カードのみ発行できます。

なお、介護の在留資格を持っているのに工場へ配属するなど、在留資格と異なる仕事をさせるのは不法就労とみなされ法律違反となります。

【出入国管理及び難民認定法】
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)

四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

引用:e-Gov法令検索|出入国管理及び難民認定法

不法就労に該当した場合、労働者本人だけでなく企業側にも罰則が科せられるので、十分に注意が必要です。

参照*1:外務省|在留資格 特定技能 > 制度の概要

外国人が日本で働くための条件

外国人が日本で働くために労働者本人と雇用する企業が満たすべき条件は、主に以下の3つです。

外国人が日本で働くために必要な条件
  1. 就労できる有効な在留資格を持っていること
  2. 持っている在留資格で許可された範囲の業務に就くこと
  3. 日本人と同等の労働条件が保障されていること

その他、日本人労働者を雇用する際と同様に、社会保険・税金をきちんと納めること、雇用する企業が適切に運営されていることなどが挙げられます。

また、特定技能の在留資格で外国人を雇用する場合、企業側には外国人を支援する体制が整っていることなどが求められます。

就労可能な主な在留資格16種

外国人が日本で就労できる主な在留資格16種類について、表を使って解説します。

仕事内容に制限がある在留資格

就労について、仕事内容や働く場所に制限がある在留資格は全部で16種類あります。その中でも特に主要な資格10種について、以下に表で記載します。

在留資格の名称働ける職業例在留期間
法律・会計業務弁護士、公認会計士等5年、3年、1年、3ヶ月
医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年、3ヶ月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年、3ヶ月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等5年、3年、1年、3ヶ月
企業内転勤入国時に申請した日本の特定事業所(本店・支店・関連会社など)5年、3年、1年、3ヶ月
介護介護福祉士5年、3年、1年、3ヶ月
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者等5年、3年、1年、3ヶ月
特定技能1号・2号1号(介護、ビルクリーニング、飲食料品製造業、外食業等)
2号(建設、造船・舶用工業のみ)
1号:1年、6ヶ月、4ヵ月
2号:3年、1年、6ヶ月
技能実習食品製造関係、建設関係等2年以内
特定活動介護福祉士候補者等5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月

その他、日本の大学で指導する「教授」資格、外国の報道機関との契約に基づく「報道」資格などがありますが、特殊な雇用のためここでは解説を省きます。

その他の種類について詳細を知りたい方は、出入国在留管理庁|在留資格一覧表で確認してみてください。

また、基本的に風俗店やナイトクラブなど公序良俗に反するお店で働くことはできません。

労働時間に制限がある在留資格

本来、留学や家族滞在の在留資格で就労は認められません。ただし、資格外活動許可を提出することで、留学などの本業を妨げない範囲での就労が認められます。

在留資格の名称働ける時間在留期間
留学1週間当たり28時間以内4年3ヶ月以内
家族滞在1週間当たり28時間以内5年以内

同様に風俗店やナイトクラブなど公序良俗に反するお店で働くことはできません。

制限が無い在留資格

以下の表にあげる在留資格は、就労に関して制限がありません。

在留資格の名称対象者在留期間
永住者法務大臣から永住の許可を受けた人無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者や子ども5年、3年、1年、6ヶ月
永住者の配偶者等永住者の配偶者や日本で産まれたその子ども5年、3年、1年、6ヶ月
定住者日系3世等5年、3年、1年、6ヶ月

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つは、外国人が取得できる在留資格の中で就労の制限がない資格です。ただし、取得するためには永住や婚姻関係など、一定の身分要件を満たす必要があります。

外国人が日本で働くまでの流れ

外国人が日本で働くまでの流れについて解説していきます。本人の状況ごとにまとめているので、当てはまる項目を参考にしてみてください。

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事前に準備すること

面接や採用前に準備すべきことを解説します。在留資格(在留カード)がこれから交付されるか、既に持っているかどうかで確認内容が異なります。

在留資格を持っていない場合

面接をする前に、外国人労働者本人の学歴や経験を確認し、就労可能な在留資格を取得できるかどうか、見込みを調査する必要があります。

以下に具体例を記載します。

【確認する学歴・経験の具体例】
介護福祉士採用予定の場合…
・在留資格「介護」の申請に必要な介護福祉士登録証を持っているか

民間スクールの語学教師として採用予定の場合…
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請に必要な大学等の卒業証明書を持っているか、または関連業務の実務経験が3年以上あるか、など

既に在留資格を持ってる場合

既に働いている外国人を採用する場合、確認すべき項目は以下です。

【本人の在留資格(在留カード)で確認すべき個所】
・在留資格の種類
・在留期間の残日数
・偽物ではないかどうか

現在本人が持っている在留資格の種類を確認し、採用予定の職種で勤務できるかどうか確認する必要があります。

資格の内容だけでなく、在留カードの期限が切れていないか、期限の残りが短い場合は更新の申請をしているかどうかの確認も必要です。

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令和3年の法務省のデータ(*1参照)よると、偽造在留カード所持で不法滞在として検挙された件数は790件だったとのデータが出ています。

正しく発行された在留カードかどうか、内定前にきちんと確認しましょう。

在留カードが偽造されていないかどうかは、法務省が提示している「在留カード」の主な記載内容を見ながら確認すると安心です。

*1参照:法務省|令和3年版 犯罪白書 第4編/第9章/第2節/2

手続きの流れ

外国人の採用が決まってか現場で働くまでの手続きの流れについて解説していきます。

日本で働いている外国人を採用する場合

日本で既に働いている外国人労働者を自社に転職してもらう場合の手続きについて、簡単に解説していきます。

STEP
『在留カード』『指定書』の情報と採用予定の職種を参照

外国人労働者本人が持っている在留カードを見て、採用したい職種で雇用ができるか確認します。

転職元と転職先の職種が同じ場合、基本的に在留資格を変更する必要はありません。一方、転職元と転職先である自社の職種が異なる場合、在留資格変更許可申請が必要です。

▼必要書類・提出場所などの詳細はこちら▼
出入国管理局|在留資格変更許可申請

また、画像のように在留カードの「就労制限の有無」の欄に「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載がある場合は、本人のパスポートに添付された指定書を確認する必要があります。

指定書…ビザ・在留資格を与えられる外国人が、日本でどのような活動ができるかを記載したもの。

STEP
雇用契約書の発行

面接をして内定を出した後は、日本人労働者と同じように雇用契約書を作成します。

この時、外国人労働者本人の母国語に翻訳した雇用契約書も作成しておくと、労働条件の認識違いや誤解を防ぐことができ、後々のトラブル回避にもつながります。

STEP
就労資格証明書交付申請をする(処理期間1~3か月)

就労資格証明書交付申請とは、雇用を予定している外国人が持っている在留資格をつかって自社で働くことができるか出入国管理局に判断・確認してもらう手続きです。

この手続きは必須ではありません。ですが、政府にきちんと確認してもらうことができるので、労働者・雇用主両者が安心して働くためにも申請することをおすすめします。

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step1で確認していても、国に確認してもらった上で手続きを進める方が安心ですね。

▼必要書類・提出場所などの詳細はこちら▼
出入国管理局|就労資格証明書交付申請

STEP
雇用開始

就労可能な在留資格が準備できたら雇用を開始します。外国人を雇用した後は、別途必要な書類をハローワークに申請する必要があります。詳細は雇用後にすることで解説しています。

就労資格証明書交付申請の処理には1~3ヶ月かかり、在留資格の更新には1~2ヶ月程度かかるとされています。そのため、日本にいる外国人を雇用する場合は働き始めるまで最低で1ヶ月以上、最長で5か月以上かかると考えておくのが無難です。

日本にいない外国人労働者を採用する場合

採用したい外国人労働者が母国にいる場合の手続きについて解説します。

STEP
在留資格認定証明書を申請する(処理期間1~3か月)

在留資格認定証明書とは、外国人労働者が日本で活動する予定の内容が申請予定の在留資格に該当することを証明するため、日本へ入国前に事前に行う申請書のことです。

事前準備で外国人労働者本人が在留資格を得られる前提であることを確認し、面接などを経て採用が決まったら、雇用する企業は在留資格認定証明書を日本の出入国管理局に申請します(オンライン申請・発行可能)。

申請予定の在留資格によって、申請時に必要な書類が異なります。詳細は以下のリンクから確認できます。

▼必要書類・提出場所などの詳細はこちら▼
出入国管理局|在留資格認定証明書交付申請

ビザ取得の可否に関わる大事な申請、かつ処理に時間がかかるため、採用が決まり次第すぐに申請するのがおすすめです。

STEP
在留資格認定証明書を外国にいる内定者に送付

在留資格認定証明書が発行されたら、母国にいる内定した外国人労働者宛に送付します。在留資格認定証明書には有効期限があり、発行から3ヶ月を過ぎると使えなくなるため、郵送の場合は早めに送付しましょう。

再発行をすることはできないので、期限を超えたり紛失してしまった場合は、再度申請をする必要があるので注意しましょう。

なお、オンラインで申請した場合、在留資格認定証明書をメールで受け取ることができます。発送遅延や紛失のリスクを避けたい場合は、オンライン申請後に発行された書類を内定者へメールで送付すると素早く対応できます。

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事前に内定者のメールへPDFを送付し、きちんと受け取ることができるか確認しておくと安心ですね。

STEP
在外公館で在留資格認定証明書の提出とビザ申請をする(処理期間1週間~3か月)

在留資格認定証明書が発行されたら、内定者本人が自分の住んでいる国にある在留公館(日本大使館・日本領事館)に書類を提出します。その際、申請時に記載した在留資格で入国できるビザの申請をおこないます。

必要書類に問題がない場合、申請から1週間程度でビザが発行されます。

手続きに不備があると審査に時間がかかってしまうため、事前にどのビザを申請すべきかなどの手続き方法やスケジュールについて、内定者と綿密にやり取りをしておきましょう。

STEP
日本に入国し在留カードを受け取る

取得したビザを取得して日本に入国できたら、在留カードを受け取ります。在留カードは、空港で受け取れる場合と日本の住所に郵送され後日受け取るケースの2つのパターンがあります。

空港で受け取れるのは、以下いずれかの空港で上陸した場合のみです。

【在留カードが受け取れる空港】
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港

これらの空港以外で入国する場合は、今後居住する市区町村に住居地の届出(転入届)を提出することで、提出した住所宛てに後日在留カードが届きます。

住居地の届出(転入届)について、市役所内に多言語のサポート窓口が設置されている場合もあるので、事前に市役所でのサポートについて調べたり、付き添って申請することで円滑に手続きできます。

STEP
雇用開始

就労可能な在留資格が準備できたら雇用を開始します。外国人を雇用した後は、別途必要な書類をハローワークに申請する必要があります。詳細は雇用後にすることで解説しています。

在留資格認定証明書は1~3ヶ月、ビザの申請には最長で3ヶ月程度かかります。オンライン申請の利用有無などにより異なりますが、母国にいる内定者とのやり取りも加味し、雇用まで2ヶ月~半年程度の時間を要すると考えておくと良いでしょう。

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なお、Step➀の在留資格認定証明書の申請は必須ではありません。

ただ、申請しておくとStep③のビザ申請の手続きで1~3ヶ月かかるところを1週間程度に短縮できるので、上記の手順に沿って申請するのがおすすめです。

その他、在留資格『特定技能1号・2号』の場合、雇用契約を結ぶ前に各分野への試験の合格が必要であったり、雇用契約後に「1号特定技能外国人支援計画」を別途提出する必要があるなど、在留資格の種類によって手続き内容が少し変わります

各在留資格に必要な書類や手続きの詳細に関しては、以下のリンクから確認が可能です。

▼必要書類・提出場所などの詳細はこちら▼
出入国管理局|在留手続

日本に留学中の留学生を採用する場合

留学生を採用する場合、アルバイト採用・新卒採用(社員雇用)によって、必要な手続きが異なります。

アルバイト採用の場合

留学生本人が資格外活動許可を持っていなければ、新たに申請する必要があります。

資格外活動許可とは、本来働くことができない在留資格(留学または家族滞在)を持っている人が、1週間当たり28時間以内という条件で働くことを許可する申請のことです。必要書類などの詳細は、以下のリンクから確認できます。

▼必要書類・提出場所などの詳細はこちら▼
出入国管理局|資格外活動許可

新卒(社員)採用の場合

就労できる在留資格への変更が必要です。

申請書類の不備や遅延があった場合、手続きが4月の入社に間に合わない恐れもあるため、早めの準備が必要です。在留資格変更の手続きは、変更先の資格により必要書類が異なります。詳細は以下のリンクから確認可能です。

▼必要書類・提出場所などの詳細はこちら▼
出入国管理局|在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ

資格外活動許可の申請処理にかかる期間の目安は2週間~2ヶ月とされています。そのため、留学生をアルバイトとして採用する場合で、かつ資格外活動許可を新たに申請する必要がある場合、働き始めるまでに2週間以上かかると認識しておきましょう。

在留資格への変更が必要な場合、変更先の資格の種類にもよりますが1~3ヶ月処理に時間がかかります。留学生の新卒採用を予定している場合は、現場に入るまで数か月かかることを想定した上で社内の体勢を整えておく必要があります。

留学生を採用後は、雇用後にすることで解説しているいずれかの書類をハローワークに提出します。

新卒採用の場合、4月入社に向けて申請が殺到するため、前年の12月~1月末に申請を済ませておくのが安心です。

雇用後にすること

外国人を雇用した後は、ハローワークに『外国人雇用状況の届出』または『雇用保険被保険者資格取得届』を提出する必要があります。どちらをいつまでに提出するか、以下表にまとめました。

名称内定者が雇用保険に加入する・しない提出期限
雇用保険被保険者資格取得届加入する雇用した翌月10日まで
外国人雇用状況届出書(補足*1)加入しない雇用した翌月末日まで

いずれかの提出をしなかった場合、30万円以下の罰金が課されます(参照*1)。新たに雇用する時だけでなく、外国人労働者が退職する際も提出が必要なので、忘れないようにしましょう。

また、これらの書類はオンラインで申請することもできます。必要書類やオンライン申請については、以下のリンクから確認できます。

▼必要書類・提出場所などの詳細はこちら▼
出入国管理局|外国人雇用状況の届出について

補足*1在留資格が「外交」「公用」「特別永住者」の場合、外国人雇用状況届出書の提出は不要です。

参照*1:厚生労働省|外国人雇用状況報告の義務化について

必要な日本語のレベルはN4程度

外国人労働者が日本で働くため必要な日本語レベルは、仕事内容にもよりますが、一般的に日本語能力試験(JLPT)のN4レベルだといわれています。

日本語能力試験(JLPT)とは、年間約62の国や地域で実施されており、60万人以上の受講者がいる日本語の能力を図る試験です。多くの企業で在留資格の基準として使われています。

日本語のレベルは最低レベルのN5から、最難関レベルのN1で構成されています。それぞれの級の試験レベルをまとめました。

レベル認定の目安
N1読む:新聞や評論、抽象度が高い文章を読んで理解できる。
聞く:ニュースや講義内容の詳細を理解し、論理的に理解できる。
N2読む:新聞や雑誌を読んで理解できる。
聞く:ニュースやスピード感のある会話を理解できる。
N3読む:日常的な話題の文章について理解できる。
聞く:日常会話で、ややスピード感のある会話を具体的に理解できる。
N4読む:基本的な語彙を使って書かれた文章を読んで理解できる。
聞く:日常会話なら、ややゆっくり話せば内容がほぼ理解できる。
N5読む:ひらがな、カタカナ、基本的な漢字や語句が理解できる。
聞く:日常生活の中でよく使う短い会話なら、ゆっくり話せば必要な情報を聞き取れる。

試験がどのような内容か、公式サイトで確認できます。人事や採用担当の方が確認したり、採用を検討している外国人労働者に簡単な日本語レベルチェックとして受けてもらうのもおすすめです。

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その他、在留資格の特定技能1号(特定技能ビザ)向けに作られた試験である『JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)』や、ビジネス場面に特化した『BJTビジネス日本語能力テスト』などがあります。

外国人雇用について相談できる窓口

外国人雇用の相談ができる窓口について、公的な相談機関と民間の相談機関について解説します。

公的な相談窓口

外国人雇用について相談できる公的機関の主な窓口9か所を、表で解説します。

名称質問できること
外国人在留総合インフォメーションセンター在留資格に関わる申請書の書き方や必要書類
外務省ビザ・インフォメーション査証(ビザ)申請に必要な書類の案内や査証(ビザ)に関する一般的な相談
日本司法支援センター(法テラス)法的トラブル
外国人雇用サービスセンター高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の雇用管理に関する指導・援助
外国人雇用管理アドバイザー外国人労働者雇用に関する注意点の確認や現場での教育内容についての助言
日本貿易振興機構(ジェトロ)高度外国人材の採用計画の作成から受け入れ、育成定着まで一貫して支援
※2026年1月21日現在:新規申し込みは終了
東京出入国在留管理局出入国や在留等の手続に関する相談
労働基準監督署労働者の採用時に明示すべき労働条件や、賃金・労働時間など労務に関する相談
都道府県労働局「外国人特別相談・支援室」外国人雇用特有の問題や労務管理全般に関する相談

民間の相談窓口(弁護士・行政書士)

行政書士や弁護士に依頼する場合、費用はかかりますが、査証(ビザ)や在留資格に必要な書類の準備や作成をしてもらえたり、助言を受けたりすることができます。

さらに、申請取次者として届け出をおこなっている弁護士または行政書士の場合、出入国管理局やハローワークへの書類の提出を代行してもらうことも可能です。

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提携している行政書士や顧問弁護士がいる場合、一度相談してみると良いですね。

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よくある質問

外国人の雇用について、よく挙げられる質問のQ&Aを紹介します。

日本で働くための就労ビザの取得は難しい?

一般的に、日本での就労ビザ(就労可能な在留資格)の取得は難しいとされています。理由は3つあります。

1つは就労ビザ(在留資格)の種類によっては、高度な学歴や経験を満たす必要があるためです。2つ目は、手続きが煩雑なためです。提出書類には期限もあるため、迅速に処理しないと申請ができなかったり、不備があれば追加の書類を提出したりする必要があります。

就労ビザ取得の確率を上げたい場合は、弁護士や行政書士などのプロに依頼するがの確実といえます。

不許可(査証発給拒否)になった場合は再申請できる?

再申請をすることは可能です。ただし、過去にオーバーステイしていたなどの違法行為が原因で許可が下りなかった場合、基本的に再申請をしても許可されることはありません。

再申請する際は、拒否された理由を出入国管理局の窓口で確認してから手続きを進めましょう。拒否となった理由でよくあるのは、条件の不一致(業務内容と申請した在留資格の内容が一致しないなど)、手続きの不備(翻訳に誤字がある、提出書類の不足など)です。

また、査証発給拒否されてから6ヶ月以内は再申請できないので注意しましょう。

外国人労働者を雇ってトラブルが発生したらどうする?

まずは、トラブルになっている原因を把握します。労働条件について詳細な内容が伝わっていないことが原因の場合、労働者本人の母国語に翻訳した就業規則を用意する、など社内で解決できる場合もあります。

一方、社内で解決できないと判断した内容については、都道府県労働局などの外国人雇用について相談できる窓口で解説しているような機関に相談するのが賢明です。

外国人が日本で働くには「事前準備」と「正しい申請手順」が必須

外国人を雇用して日本で働いてもらうには、重要なポイントを事前に確認し、正しい手順で申請を進めることが大切です。確認が不足していたり、雇用後に必要な書類を提出していなかったりすると、法令違反となる場合があります。

必要書類を調べながら手続きをするめる方法もありますが、ビザ申請に強い弁護士や行政書士に依頼するのが確実です。

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この記事を参考に、外国人労働者の雇用手続きに関する理解を深めてみてくださいね。

この記事を書いた人

1995年、沖縄県生まれ。大学卒業後は正社員として介護職を約5年経験。
大手通信会社にて、契約社員として電話・チャットオペレーター業務に計2年従事。
介護職時代から、クラウドソーシングサイトで記事執筆や電子書籍執筆、YouTube動画のシナリオ作成業務を行う。
2024年8月よりAlblogの専属ライターとして入社。転職・退職の複数回経験や、これまでのライティング業務経験を活かし、ブログ記事執筆を担当している。

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