「今年の4月から、自転車のルールが変わるらしい」ということをニュースやポスターなどでなんとなく知っているという方も多いと思います。
一方で、

「具体的に何が変わるんだろう?」



「歩道を走ったら罰金って本当?」
など、疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。この記事を読むと、以下のことが分かります。
2026年4月に自転車ルールの何が変わる?
2026年4月1日から変わる自転車の交通ルールの大きなポイントは、「青切符制度(交通反則通告制度)」が導入されることです。
| これまでの自転車ルール | 2026年4月1日からの自転車ルール |
| ・指導警告(注意) ・赤切符による刑事手続き | ・指導警告(注意) ・青切符による反則金納付 ・赤切符による刑事手続き |
これまでは、違反者に対しては「警察が注意する」または「起訴して刑事手続きに移行する」の2つのみでしたが、これからは違反者に対して反則金が科されるようになります。
反則金を納めることで刑事手続きには進まず、前科もつかなくなります。


また、青切符の対象者は16歳以上の自転車を運転する全ての人です。16歳未満の場合は、原則として警察官から指導警告が行われます。
ルール改正の背景
自転車の青切符導入の背景には、以下3つの理由があります。
➀元からあった自転車ルールを守ってもらうため
自転車のルールは、実は今回のルール改正以前から存在していました。2006年には「自転車は車道通行が原則である」明確化されましたが、現在に至るまで十分に周知されているとは言えない状況でした。
また、自転車の交通違反の検挙件数の推移*を見てみると、令和4年で24,549件だったのに対し、令和5年は44,207件、令和6年では51,564件と約2倍に急増していることが明らかになりました。
このように、既存のルールが守られず自転車の交通違反が増加していることなどを受け、自転車の交通ルール違反者に対する取り締まりが強化されることになりました。
②違反者への責任追及のため
これまでは、スマホ操作やイヤホンをしながらの走行などの危険運転により交通違反として検挙しても、結果として不起訴となるケースが多い状況でした。
このように、危険な運転が確認されても十分な責任追及が行われにくいという点が以前から問題視されていました。
今回の青切符の導入により、こうした危険運転に対して実効性のある責任追及が可能になるとされています。



これまでは、自転車に対する取り締まりが充分にできていなかったということですね…。
③簡単&スピーディーな違反処理のため
これまでは、自転車運転の違反者に対しては刑事手続きによる処理が必要でした。
この刑事手続きは、取り締まり時の書類作成や取り締まりのための出頭などが必要で、時間的や手間がかかり、違反者側・警察側双方にとって大きな負担となっていました。
今回の青切符の導入により、取り締まりや裁判をする必要がなくなり、簡易で迅速な処理ができるようになります。
自転車の基本ルール『自転車安全利用五則』
警視庁が提言している『自転車安全利用五則*』を元に、自転車の基本的なルールについて解説していきます。
➀車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法では、自転車は軽車両とみなされています。そのため、自転車に乗る際は原則として車道の左側を走らなければなりません。


また、車道を走る際は車が走っている方向と同じ方向で走行する必要があり、逆走してはいけないというルールになっています。
自転車は基本的に車道を走る必要がありますが、以下の場合は例外として歩道を走ることができます。
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
- 道路工事や連続した駐車車両、車の通行量が多く車道の左側を通行するのが困難なとき
これらの事情により歩道を走る場合でも、歩行者の通行の妨げにならないよう徐行する必要があります。


さらに、歩道を走行できる自転車にはサイズや構造に制限があります。
その他、歩行走行できる自転車の規格については以下のページで確認できます。
▼歩行走行可能な自転車規格▼
警視庁|自転車の交通ルール
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
当然ですが、自転車に乗っている際は信号の表示に従わなければなりません。
なお、青色信号が点滅している場合は黄色信号と同じ意味合いとされているため、急いで渡るのではなく、次の青信号になるまで待つようにしましょう。
また、「止まれ」の標識がある場所や踏切を渡る際は、必ず一時停止して左右の安全を確認してから渡る必要があります。



自転車は車両扱いということを忘れずに行動しましょう。
③夜間はライトを点灯
暗い場所でにライトをつけずに自転車を走らせるのは危険です。夜間帯だけでなく、悪天候で見晴らしが悪い場合やトンネル内を通る際は、必要に応じてでライトを点灯しましょう。
ライトをつける際は、光が強すぎたり上向きになっていたりすると、周囲の人の視界を妨げて事故につながる恐れがあります。
適切な明るさで地面を照らすよう、ライトの位置を調整して使用しましょう。
④飲酒運転は禁止
車と同様、自転車も飲酒運転は禁止です。また、お酒を飲んだ人に自転車を貸したり、お酒を飲んでいる人の自転車に一緒に載ることも禁止です。
⑤ヘルメットを着用
自転車に乗る際は、必ずヘルメットをかぶりましょう。現在、ヘルメットをかぶって運転することは努力義務とされており、法的な強制力はないとされています。
一方で、警視庁*のデータによると、自転車の死亡事故のうち約63.5%は頭部に致命傷を負ったことが原因だったということが分かっています。
自分が自転車に乗るときだけでなく、子どもを自転車に乗せる際も、必ず子どもにもヘルメットを着用させましょう。
また、普段自転車を利用している家族や身近な人には、ヘルメットをかぶるよう促すことも大切です。
罰金対象の一覧
2026年4月から罰金(反則金)対象となる自転車ルールについて、一覧で解説します。
以下は、警告に従えば反則金の支払いのみで済む違反です。
反則金のみの違反
| 反則金対象の行為 | 反則金の金額 |
携帯電話使用等(保持)![]() ![]() | 12,000円 |
| 放置駐車違反 | 9,000円※放置場所により10,000~12,000円の場合あり |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 速度超過 | 6,000円※速度によっては7,000円~12,000円 |
| 駐停車違反 | 6,000円※駐車場所により7,000~9,000円の場合あり |
信号無視![]() ![]() | 6,000円※点滅信号無視は5,000円 |
通行区分違反(車道の逆走・歩道の通行など)![]() ![]() | 6,000円 |
| 追越し違反 | |
| 踏切不停止等 | |
| 交差点安全進行義務違反 | |
| 環状交差点安全進行義務違反 | |
| 横断歩道歩行者妨害等(歩行者が歩道を渡ろうとしているのに停止せず進む、など) | |
| 安全運転義務違反 | |
| 通行禁止違反 | 5,000円 |
| 歩行者用歩道徐行違反 | |
| 歩行者など側方通過義務違反 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | |
| 法定横断等禁止違反 | |
| 路面電車後方不停止 | |
| 優先道路通行車妨害等 | |
| 環状交差点通行車妨害等 | |
| 徐行場所違反 | |
| 指定場所一時不停止等 | |
| 幼児など通行妨害 | |
| 安全地帯徐行違反 | |
| 被側方通過者義務違反 | |
| 通行帯違反 | |
| 道路外出右左折合図者妨害 | |
| 指定横断禁止違反 | |
| 車間距離不保持 | |
| 進路方向禁止違反 | |
| 乗合自転車発進妨害 | |
| 割り込みなど | |
| 交差点右左折など合図者妨害 | |
| 緊急車妨害など | |
| 交差点など進入禁止違反 | |
無灯火(ライトを付けていない)![]() ![]() | |
| 減光など義務違反 | |
| 合図不履行(左右に曲がることを知らせずに曲がる、など) | |
| 合図制限違反 | |
| 警音器吹鳴義務違反 | |
| 乗車積載方法違反 | |
| 軽車両整備不良 | |
| 自転車制御装置不良(ブレーキがない・ブレーキが適切に動作しないなど) | |
| 泥はね運転 | |
| 転落物防止措置義務違反 | |
| 転落物積載物など危険防止措置義務違反 | |
| 安全不確認ドア解放など | |
| 停止措置義務違反 | |
| 公安委員会遵守事項違反 | |
| 通行許可条件違反 | 3,000円 |
| 歩行徐行義務違反 | |
| 路側帯進行方向違反 | |
並進禁止違反(複数人が並走して走行すること)![]() ![]() | |
| 軌道敷地内違反 | |
| 道路外出左右折方法違反 | |
| 交差点右左折方法違反 | |
| 環状交差点左折など方法違反 | |
| 軽車両乗用車積載制限違反 | |
| 制限外許可条件違反 | |
| 自転車道通行義務違反 | |
| 警音器使用制限違反 |
以下は交通反則金(青切符)の対象ではなく、刑事罰の対象となる違反です。起訴されて罰金刑や拘禁刑が確定した場合、前科が付く恐れがあります。
前科がつく恐れのある重大な違反
| 罰金対象の行為 | 罰則内容 |
| 過失建造物損壊 | 6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
酒酔い運転![]() ![]() | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 麻薬等運転 | |
| 妨害運転(著しい交通の危険) | |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 過労運転等 | |
| 妨害運転(交通の危険のおそれ) | |
| 携帯電話使用(交通の危険のおそれ) | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 救護義務違反 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 飲酒探知拒否等 | 3月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 防衛出勤時公安委員会通行禁止制限違反 | 3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 警察官現場指示違反 | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 警察官通行禁止制限違反 | |
| 違法停車措置命令違反 | |
| 違法駐車措置命令違反 | |
| 積載等危険防止等措置命令違反 | |
| 無免許等危険防止命令違反 | |
事故不申告![]() ![]() | |
| 混雑緩和措置命令違反 | 5万円以下の罰金 |
| 事故現場不退去下命違反 | |
| 自転車検査等拒否等 | |
| 制動装置不良自転車措置命令違反 | |
| 自転車運転者講習受講命令違反 | |
| 自転車通行方法指示違反 | 2万円以下の罰金または科料 |
全ての違反行為を覚えるのは難しいかと思いますが、自転車の基本ルールを前提に以下を踏まえた上で走行しましょう。
- 自転車は車両のため、原則として車道の左側を通行する
- 歩道を通行できる場合でも、歩行者優先で徐行する
- 警察官から指導や警告を受けた場合は素直に従う
今から気を付けておくべきこと7つ


自転車のルール改正前に確認しておいた方が良いことや、早めに準備しておいた方が良いことを7つ紹介します。
暗い場所ではライトをつける
辺りが暗くなってきたら、必ず自転車のライトを点灯する習慣をつけておきましょう。夜間帯だけでなく、トンネル内などの暗い場所に入る際はつけるようにします。
2026年4月1日以降、ライトをつけずに走行すると無点灯として5,000円の罰金が科せられる恐れがあります!
また、自転車や身体に反射器材(車のライトなど周囲の光を反射する素材のもの)をつけ、自分の存在を周りにアピールしながら走行すれば、自身の身を守ることにも繋がります。



事前に自転車についているライトがきちんと点灯するかの確認や、電池の予備も用意しておくと安心ですね。
\1日45分使用でも1年間電池交換不要!/
ヘルメットをかぶる
自転車に乗る際は、必ずヘルメットをかぶるようにしましょう。ヘルメットの着用は、現在「努力義務」となっているため、被っていないからといって罰金にはなりません。
しかし、警視庁*のデータによると、自転車の死亡事故のうち約63.5%は頭部に致命傷を負ったことが原因とされています。
罰金や罰則があるからではなく、自分の身を守るためにも、現在着用していない方は今後着用するように心がけましょう。
なお、ヘルメットを選ぶ際は、SGマークなどの安全性を示すマークが付いたヘルメットの着用がおすすめです。
\販売数8万個突破!/
自転車にウィンカーを取り付ける
車道を走行している場合、左右に曲がる際には手で進行方向を示す「ハンドサイン」を出し、周囲の車に進路変更を知らせる必要があります。
2026年4月1日以降、周囲に何も知らせずに進行方向を変えた場合、合図不履行として5,000円の罰金が科せられる恐れがあります。
しかし、このハンドサインを出す際、左右どちらかの手をハンドルから離さなければならないため、走行が不安定になり危険を感じる人もいます。
片手で運転するのが不安という方は、自転車にテールランプを付けるのがおすすめです。テールランプを付けることで、手元のボタンやスイッチを押すだけで周囲へ簡単に右折や左折を知らせることができます。
\防水仕様で雨の日でも安心!/
送料無料 テールライト 自転車 テールランプ リチウム 方向指示器 サイクルライト USB 充電式 リモコン ウインカー LED 防水 自転車アクセサリー 夜間 事故防止 価格:2810円 |
定期的に整備や点検をする
自転車のブレーキがきちんと止まるか、ライトはつくか、タイヤの空気は十分に入っているかなどは定期的に点検するようにしましょう。
ブレーキはサビによってかかりづらくなることもあるので、必要に応じてサビ取り剤を使用したりオイルやスプレーなどの潤滑剤を使って整備しておきます。
なお、一般的に自転車のタイヤは3年が寿命といわれているので、ひび割れやすり減りが見られる場合は早めに交換を検討しましょう。
自分で整備するのが心配な方は、近所に整備や点検のサービスがある自転車屋がないか探しておくのがおすすめです。
\サビの防止もできる潤滑剤/
自転車保険に入っておく
万が一の時のために、自転車保険に入っておくのもおすすめです。
自転車保険は、違反により青切符が切られた場合の罰金は基本的に補償の対象外ですが、自分が事故に遭ったり、他の人をケガさせてしまったときのために入っておくと安心です。
自転車保険は、月額数百円〜数千円で加入できるプランが多く、手頃な保険料で加入できるのが特徴です。



補償の範囲や金額によって異なるので、自分に合った保険を選ぶようにしましょう。
電動アシスト自転車の定額レンタルサービス【スマイルサイクル】なら、自動車保険の保険料込みで電動自転車を月額3,500円(税込み)からレンタルできるのでおすすめです。
\憧れの電動自転車が破格で試せる!/
また、自転車事故で相手にケガをさせたり、物を壊したりした場合の賠償金を補償してくれる『個人賠償責任保険』にも加入できるので、電動自転車を安全に格安で利用してみたいという方にピッタリです。
スマイルサイクルは、以下のエリアにお住いの方のみ利用できるので、利用可能エリアかどうか確認してみてください。
| 対応エリア(関西2府3県) | |
| 都道府県 | 市町村 |
| 京都府 | 京都市・長岡京市・向日市・大山崎町 久御山町・八幡市・宇治市・亀岡市・城陽市・京田辺市・精華町・木津川市・井手町・宇治田原町・和束町・笠置町・南山城村 |
| 大阪府 | 高槻市・島本町・茨木市・摂津市・枚方市・吹田市・豊中市・箕面市・大阪市・守口市・門真市・寝屋川市・交野市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・池田市・能勢町・豊能町・堺市・高石市・泉大津市・忠岡町・和泉市・岸和田市 |
| 兵庫県 | 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・川西市・宝塚市・三田市・猪名川町 |
| 奈良県 | 奈良市・生駒市 |
| 滋賀県 | 大津市・草津市・守山市・栗東市 |
青切符が切られた時の対応を確認しておく
自転車を運転していて、いきなり警察から青切符を渡されるとびっくりしてしまう人も多いと思います。
しかし、どう対処すればいいか分からず警察の注意を無視したり、自宅に届いた案内を放置してしまうと罪に問われる恐れもあります。
事前に青切符が切られた時の流れを把握しておくことで、万が一違反をしてしまった時も落ち着いて対応できます。警察から青切符を渡された場合の対応の流れについて、簡単に解説します。
- 警察より違反の旨を伝えられる
- 交通反則告知書(青切符)の供述書欄に署名・押印(指印)をする
- 交通反則告知書(青切符)と納付書を受け取る
- 納付書で7日以内に金融機関で反則金を払う
期限内に反則金を支払えば、起訴されることはないため、有罪となって前科がつくこともありません。
万が一、期限内に支払いができなかった場合は、交通反則通告書と納付書が再送付されます。再送付されると、送付費用(940円)を上乗せして支払う必要があるため、青切符を渡された場合は速やかに納付しましょう。
事故時の対応を確認しておく
万が一、自転車を運転していて自分が事故を起こして相手にケガをさせてしまった場合や、自分がケガを負ってしまった場合の対応について、対応を事前に確認しておくことも大切です。
事故が発生した場合の対応の流れは以下のとおりです。
- 安全の確保をする
- ケガ人がいれば119番通報をする
- 警察へ110番通報する
自転車を安全な場所に移動し、自身も安全な場所に移動します。ケガ人がいる場合は、救急車を呼び、周囲に人がいれば助けを求めましょう。
ケガ人がいる・いないに関わらず、衝突などの事故が発生した場合は警察に通報します。家族や学校・職場への連絡も忘れないようにしましょう。
事故時の映像があると、状況をより正確に伝えられます。自転車に取り付けられるドライブレコーダーもあるため、気になる方はチェックしてみてください。
\ヘルメットにも取り付け可能!/
よくある質問


以下、自転車のルール改正にあたって、よくある質問をまとめました。
自転車で歩道を走ったら違反ですか?
警視庁の資料*によると、自転車の交通違反を確認した場合でも基本的には指導警告を行うとしています。そのため、ただ単に「自転車で歩道を走っている」というだけで青切符が切られ可能性は低いと考えられます。
ただし、指導警告に従わなかったり、飲酒運転やスマホで通話しながら運転するなど、明らかに危険な運転をしている場合は検挙の対象となる場合がある*としています。
自転車のルールブックはどこでもらえますか?
2026年4月の自転車ルール改正に伴うルールブックは、以下のリンクからダウンロードすることができます。
▼自転車のルールブック▼
令和7年9月 警察庁交通局|自転車を安全・安心に利用するために―自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入―【自転車ルールブック】
より分かりやすくまとめたリーフレットは、以下のリンクからダウンロードできます。
▼自転車のルールブック(簡易版)▼
・小学生向け 「自転車に正しく乗ろう」(PDF形式:2,484KB)![]()
![]()
自転車にリュックをのせるのは違反ですか?
自転車の安全な走行に支障がない範囲であれば、自転車にリュックを載せて走らせても問題ありません。
ただし、自転車のカゴに対して大きすぎる荷物や重すぎる荷物を載せてしまうと、視界の妨げになったりブレーキが上手く作動しない恐れがあるとして警察から指導を受ける可能性があります。
リュックであれば背負い、ゆるみのないようにバックルをつける、カゴにすっぽり入るサイズの鞄であればカゴからはみ出たり動いたりしないように入れてから走行するなど、安全に運転できる環境を整えてから自転車に乗りましょう。
自転車でさすべえは違法ですか?
現状として、さすべえ(自転車に取り付けるタイプの傘スタンド)自体を規制するルールはありません。
一方で、東京都道路交通規則第8条第1項第3号には次のような記載があります。
傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
引用:東京都道路交通規則
傘を差しながら運転してはいけないと明記されています。
また、傘が視界や歩行者・車の進行の妨げになる可能性があり、安全運転義務違反とみなされる恐れもあります。
そのため、雨の日はさすべえなどの傘スタンドを利用するのではなく、自転車の利用を控えたり、カッパを着て自転車に乗るようにするのが無難だといえます。
雨の日に自転車通勤する場合の対策については、以下の記事で詳しく解説しています。


イヤホンしながらの運転は違反になりますか?
イヤホンやヘッドホンをしながらの運転は違反となり、反則金5,000円の対象となります。
ただし、イヤホンを片耳のみに装着している場合や、オープンイヤー型イヤホン、骨伝導型イヤホンなど耳を完全に塞いでいなければ違反にはならない*としています。
青切符を切られないよう、自転車の基本ルールを徹底しよう!


2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して青切符が交付される制度が開始されます。青切符が交付された場合、違反内容によっては反則金の支払いが必要です。
なお、今回の青切符制度の導入の背景には、自転車による交通違反の増加があるとされています。
「警察が近くにいるから」「誰も見ていないから」という理由ではなく、日頃から交通ルールを守り、安全運転を心がけることが大切です。



この記事を参考に、いま一度、自転車のルールを確認してみてくださいね。


















